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家づくり、住宅購入にかかる税金まとめ

住まいを新たに手に入れる時、消費税や入居後の固定資産税は思い浮かぶかもしれませんが、それ以外にも様々な場面で税金がかかってきます。

安くない金額ですので、きちんと想定しておく必要があります。

大きくわけて、
①契約時
②取得時
③住宅ローン抵当権設定時
④入居後
とあります。

①契約時

印紙税
マンションや建売住宅は売買契約、注文住宅は請負契約になりますが、いずれにしても契約書に貼る「印紙税」があります。
印紙税の額は契約書に記載される金額によって決まっています。
1,000万円超5,000万円以下は20,000万円、と決まっていますが、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに作成されたものには軽減措置がとられています。

「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(国税庁)

消費税
2019年10月1日に消費税が10%になりました。原則引き渡し時の消費税率が適用されますが、請負契約が2019年3月31日までの契約については引き渡し時にかかわらず消費税8%が適用されます。
2020年12月の今、そういう方はどれだけいるのかな。
それにしても、2000万の消費税10%は200万ですからね。なかなかのものです。
見積書の記載が消費税込みの最終金額が大きく書かれているか、消費税はカッコ書きで書かれているか、見る時の印象は随分ちがうなぁっていろいろ見ていて思います。

②取得時

登録免許税
所有権保存登記・・・固定資産税評価額×(土地)0.4%  
          固定資産税評価額×(家屋)0.4% ※0.15%
所有権移転登記・・・固定資産税評価額×(土地)2.0% ※1.5%
          固定資産税評価額×(家屋)2.0% ※0.3%
 ※軽減税率がありますがいろいろ条件があります
登録免許税の税額表(国税庁)
保存登記・移転登記の登録免許税は「固定資産税評価額」に対してで、売買価格や工事価格ではありません。

消費税
契約時に契約書に記載されている建物の工事の金額や、売買される建物の金額に消費税がかかるだけでなく、仲介の場合は仲介手数料にも消費税がかかります。
ただし、土地の売買や個人間の中古住宅売買には消費税は非課税となっています。

③住宅ローン抵当権設定時

印紙税
住宅ローンの契約書にも貼り付ける印紙税がかかります。契約書に記載される金額ごとに決まっています。
住宅ローンを使って住宅購入や建築をする場合は、売買契約または請負契約時とローン契約時と、2回印紙税が必要になります。

登録免許税
抵当権の設定登記にも登録免許税がかかります。
債権金額×0.4% ※0.1%
※家屋の場合は軽減税率が適用されます

④入居後

不動産取得税
取得後に1度だけかかります。
建物・・・固定資産税評価額×3%
 住宅の場合の特例措置があり新築の場合は、1200万円控除された額×3%
 (2022年3月31日まで)
土地・・・固定資産税評価額×1/2×3% (特例措置2021年3月31日まで)
 これも、住宅取得の場合は控除があります。

不動産取得税・愛知県
(不動産取得税は都道府県税)

固定資産税・都市計画税
毎年かかります。
毎年1月1日時点で固定資産台帳に登録されている固定資産を所有している人に課せられます。
固定資産税・建物・・・固定資産税評価額×1.4% 
固定資産税・土地・・・固定資産税評価額×1.4% 
 ※いずれも特例措置があります

こんなにいろいろかかる税金、ちょっとお得に建てる方法があります。
長期優良住宅の場合はさまざまな減税措置があります。
住宅ローン控除
不動産取得税
登録免許税
固定資産税
ただし、長期優良住宅を建てること自体で増額することもありますので、詳しくは工事を依頼する会社に聞いてください。
積極的にやる会社もあれば、申請に時間がかかる手間がかかる、という理由でやりたがらない会社もあります。
長期優良住宅に対する税の特例


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